公開日 2023年03月20日
石井町では、成年後見制度を利用している本人(成年被後見人等)の収入や資産等の状況から、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)への報酬を負担することが困難な場合に、予算の範囲内で報酬の助成を行っています。
この報酬助成について、令和5年4月1日より要件等を改正し、町長申立以外の事案についても対象とします。
◎対象となる方
町長申立により成年後見人等が選任された方、本人または親族申立により成年後見人等が選任された方であって、生活保護を受給しているなど報酬の負担が困難な方。
※成年後見人等が親族(民法第725条の規定による)である場合は対象外。
◎助成額
報酬の助成額は、家庭裁判所の審判により決定された額です。ただし、つぎの額を超えた分については助成されません。
・在宅者 : 月額 20,000円
・施設入所者 : 月額 12,000円
※町長申立の事案は、助成対象期間のうち令和5年3月31日以前の期間については従来の上限額(在宅:月額28,000円・施設:18,000円)を適用。
◎助成対象期間
助成対象期間は家庭裁判所の審判により決定された期間で、助成の支給対象となるのは町への申請日から起算して2年間です。
※町長申立以外の事案は、令和5年3月31日以前の期間は対象外。
◎様式について
下記様式をダウンロードして使用してください。
★その他、詳細については下記「成年後見制度利用支援事業について」をご参照ください。
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