公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
令和6年度に当該加算を算定される場合は、処遇改善計画書の提出をお願いします。
(※令和6年6月以降、処遇改善加算に係る加算の1本化が予定されています。)
1 提出書類
※令和6年度4月から新たに処遇改善加算等を取得する場合や、処遇改善加算等の区分変更をする場合は、下記の
届出書及び一覧表も必要です。計画書とあわせて提出をお願いします。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:21.8KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:49.8KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6以降)[XLSX:30.1KB]
(※令和6年度介護報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止についても、上記の体制等状況一覧表の提出が必要
です。)
2 提出方法
持参もしくは郵送(封筒の表面に「処遇改善計画書在中」と朱書き)
(提出先)
〒779-3295 徳島県名西郡石井町高川原字高川原121番地1
石井町役場 長寿社会課 介護保険係
3 計画書の提出期限
令和6年4月15日まで(必着)
〇特別な事情に係る届出書
事業の実績を図るために、職員の賃金水準(加算による改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届出が必要です。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)[XLSX:14.8KB]
〇変更届出書
処遇改善等を取得する際に計画書に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。