公開日 2021年04月20日
更新日 2021年05月10日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
※この給付金は全国一律で実施される制度です。
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)に対する給付については、別途、支給を実施する方策が検討されています。
1、支給対象者
以下、①~③のいずれかに該当する方
①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
②公的年金等(※1)を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※2)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象です。
2、給付額
児童一人あたり5万円
3、給付金の申請手続き
①上記1、①に該当する方
▶申請不要です。
令和3年5月11日(火)に、児童扶養手当を支給している口座に振り込み予定です。
(※対象の方には、はがき等でお知らせします。)
〇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の受給を希望しない方は、受給拒否の届出(様式1号)を提出することができます。
(※受給を希望される方は、受給拒否の届出(様式1号)を提出しないでください。)
②上記1、②、③に該当する方
▷石井町子育て支援課窓口にて、申請が必要です。(令和3年5月10日(月)より申請受付を開始します。)
令和4年2月28日(月)までに、申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにご提出ください。
審査完了後、順次、指定口座に振り込みます。
(※原則として、審査が完了した日が属する月の翌月11日(土日祝日の場合、直前の営業日)の振り込みとなります。)
〇申請書等のダウンロードはこちらから
6①_様式第4号(収入額申立書・申請者本人・年金)[PDF:116KB]
6②_様式第4号(収入額申立書・扶養義務者・年金)[PDF:117KB]
6③_様式第4号(所得額申立書・年金)[PDF:123KB]
6④_様式第4号(収入見込額申立書・申請者本人・家計急変)[PDF:129KB]
6⑤_様式第4号(収入見込額申立書・扶養義務者・家計急変)[PDF:103KB]
6⑥_様式第4号(所得見込額申立書・家計急変)[PDF:109KB]
◆「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の”振り込め詐欺“や”個人情報の詐取”にご注意ください。◆
ご自宅や職場などに徳島県や石井町、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、石井町子育て支援課や最寄りの警察署にご連絡ください。
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