新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について(後期高齢者医療保険)

公開日 2020年05月20日

更新日 2021年02月09日

 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について(後期高齢者医療保険)

 

 給与等の支払を受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合において,労務に服することができず,事業主から給与などが支払われなかったときは,休業期間に応じて傷病手当金を支給します。石井町役場 長寿社会課窓口にて受付を開始しています。

 

詳しくは次のURLをクリックし、徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

URL  https://www.koukikourei-tokushima.jp/docs/covid_shobyoteate/

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

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