公開日 2018年04月01日
更新日 2023年07月28日
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を支払い、残りを国保が負担します。
住民税非課税世帯の人と70歳~74歳で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。
〇入院時の食事にかかる標準負担額
一般の被保険者 | 1食 460円 | |
住民税非課税世帯及び 70歳~74歳で低所得者Ⅱの人 |
90日までの入院 | 1食 210円 |
過去12カ月の入院日数が90日を超える入院 (※長期入院該当) |
1食 160円 | |
70歳~74歳で低所得者Ⅰの人 | 1食 100円 |
・低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。
・低所得者Ⅰとは国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ所得が0円となる世帯の人です。
※長期入院該当・・・住民税非課税世帯の人、および低所得者Ⅱの人は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、申請することで食事代が減額されます。
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
〇食費・居住費の標準負担額
所得区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
一般の被保険者 | 1食 460円 | 1日 370円 |
住民税非課税世帯及び 70歳以上で低所得者Ⅱ |
1食 210円 | |
70歳以上で低所得者Ⅰ | 1食 130円 |