入院時の食事代

公開日 2018年04月01日

更新日 2023年07月28日

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を支払い、残りを国保が負担します。

住民税非課税世帯の人と70歳~74歳で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。

 

〇入院時の食事にかかる標準負担額

一般の被保険者 1食 460円  
住民税非課税世帯及び
70歳~74歳で低所得者Ⅱの人
90日までの入院 1食 210円  

過去12カ月の入院日数が90日を超える入院

(※長期入院該当)

1食 160円  
70歳~74歳で低所得者Ⅰの人 1食 100円  

・低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。
・低所得者Ⅰとは国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ所得が0円となる世帯の人です。

 

※長期入院該当・・・住民税非課税世帯の人、および低所得者Ⅱの人は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、申請することで食事代が減額されます。

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

 

〇食費・居住費の標準負担額

所得区分 食費 居住費
一般の被保険者 1食 460円 1日 370円
住民税非課税世帯及び
70歳以上で低所得者Ⅱ
1食 210円
70歳以上で低所得者Ⅰ 1食 130円

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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