固定資産税(家屋)について

公開日 2018年09月27日

更新日 2024年04月19日

評価のしくみ

家屋の評価は、固定資産評価基準によって再建築価格※1を基準とする方法によって求めることとされています。
評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。
ただし在来分の家屋については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が
前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。また、増改築、
または損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。
 
 
家屋評価
 
※1  再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした
    場合に必要とされる建築費です。また再建築費評点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に
    評価が行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されています。
※2  経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
※3  数値は、基準年度により変わる場合があります。
 
 
◆ 家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
 
 税額 = 課税標準額(価格) × 税率(1.4パーセント)
 

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
 
◆適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
・ 床面積要件 …… 50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
 
◆減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
 

◆減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
 

◆減額される期間
一般住宅分……………… 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分………… 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

 

家屋調査について

法務局からの通知または所有者の方からの連絡等により、新増築家屋を把握した後、税務課の家屋評価担当職員が、
当該家屋の所有者の方に予め連絡をした上で、「家屋調査」を行います。
各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図等)を参考にして、実際に家屋で使用されている材料の
品質や数量、また外観、内装および建築設備等の状況を調査・確認します。
税務課から家屋調査についての連絡があった際は、ご協力をお願いします。
 
 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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