固定資産税について

公開日 2018年09月27日

更新日 2019年01月09日

固定資産税とは

 固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を石井町内に所有している方に、その固定資産の価格を基に算定された税額を納めていただく税金です。
 

 

固定資産税を納めていただく方(納税義務者)

固定資産税を納めていただく方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
 
土地
 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
 
※土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
 詳細については、法務局窓口までお尋ねください。
 

税額の計算方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
 
 1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
 2.税額を計算します。 税額=課税標準額 × 税率 (1.4パーセント)
 3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。
 
価格は、原則として3年間評価額を据え置くこととしています。すなわち、3年ごとに評価を見直す制度「評価替え」がとられています。
なお、土地については、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切ではないときは修正措置を適用しています。
 

固定資産の縦覧および閲覧

納税義務者が自分の土地・家屋の評価額と他の土地・家屋の評価額と比較して、適正であるかどうかを確認していただくために、原則として毎年4月1日から固定資産税の第1期分の納期限までの間、町役場において土地・家屋縦覧帳簿が縦覧できます。
 
 〇土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)
 〇家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)
 

固定資産税の減免

次の要件に該当する場合は、固定資産税の減免を受けることができます。
事由の発生後、納期限7日前までに申請してください。

  1.生活保護を受けている人が所有する固定資産
  2.公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3.火災等の災害により被害を受けた固定資産
 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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