労働生産性向上に向けた先端設備等に係る固定資産税の特例について

公開日 2018年12月03日

更新日 2021年07月19日

労働生産性向上に向けた先端設備等に係る固定資産税の特例について

 

1 固定資産税の課税標準額の特例の概要

 

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を策定し、先端設備等が所在する市区町村から認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の特例を受けることができます。

導入計画を策定し、本町の認定を受けた中小企業者のうち、次の一定の要件に該当する場合は、認定後に導入計画に基づき平成30年6月6日から令和5年3月31日(※)までの期間に取得した新規設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになります。

なお、導入計画の認定を受けた資産が全て特例措置の対象となるわけではありません。

※構築物及び事業用家屋については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間に取得したものに限ります。

 
要件  内容
 対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象
設備

 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備及び事業用家屋
 【減価償却費の種類(最低取得価格)/販売開始時期)】

 ◆ 機械装置(160万円以上/10年以内)

 ◆ 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

 ◆ 器具備品(30万円以上/6年以内)

 ◆ 建物付属設備(60万円以上/14年以内)
  (家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
 

 ◆ 構築物(120万円以上/14年以内)
   旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

 ◆ 事業用家屋(120万円以上/新築)
   取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

その他要件

 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 ・中古資産でないこと
特例
措置
 固定資産税の課税標準額を3年間、ゼロに軽減
 

2 提出書類


(1)中小企業が申告する場合
  ・ 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(※先端設備等導入計画を含む)(様式第三)
  ・ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  ・ 工業会等による仕様等証明書の写し
  ・ 先端設備等に係る誓約書(様式第四)
    ※認定後に工業会等による仕様等証明書を取得した場合に必要
  ・ 償却資産に係る課税標準の特例適用申請書

(2)リース会社が申告する場合
  リース会社が申告する場合は、上記の様式に加えて以下2点の提出も必要です。
  ・ リース契約見積書
  ・ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

(3)事業用家屋を導入する場合
  事業用家屋を導入する場合は、上記の様式に加えて以下3点の提出も必要です。
  ・ 建築確認済証の写し(※新築であること)
  ・ 家屋の見取図(※先端設備が設置される家屋であること)
  ・ 先端設備の購入契約書の写し(※先端設備の取得金額が300万円以上であること)
 

3 その他

  先端設備等導入計画の認定申請については、石井町産業経済課(TEL 088-674-1118)へお問い合わせください。

 

4 リンク

  償却資産の申告については、次のページをご覧ください。
  中小企業等経営強化法の詳細については、次のページをご覧ください
  導入促進基本計画については、産業経済課の次のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

お問い合せはこちら