軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限延長について

公開日 2018年09月20日

更新日 2021年07月15日

 

軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限延長について(口座振替による納税を選択されている方へ)

 

 軽自動車税(種別割)納税証明書(以下、「証明書」)は、有効期限を次期納期限の前日としております。

 しかし、口座振替による納税を選択されている場合、口座振替日(納期限)から3営業日程度、口座振替結果及び納税確認ができない期間(未判明期間)が発生しており、この期間に継続検査を受けようとする車両に対して、有効な証明書を発行できず、納税者の皆様にご不便をおかけしておりました。

 平成31年度から口座振替による納税を選択されている方を対象に、口座振替後に町から発送する軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)等の有効期限を当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長できるこことしました。

 これにより、口座振替による納税を選択されている方で、納税確認の未判明期間に軽自動車の継続検査を受けられる場合は、前年度に町から送付された証明書により可能となりますので、大切に保管していただきますようお願いいたします。