公開日 2018年04月02日
更新日 2018年11月28日
出産届出後に、役場からお渡しする『出生届後の手続き(黄色の用紙)』についての説明です。
赤ちゃんセットについて
乳児一般健康診査受診票について 《緑の線が入った用紙2枚》
これは、県内の医療機関で赤ちゃん健診を無料で受けることのできる受診票です。
(県外では使用できません)
【使用方法】
例えば・・・1か月健診で1枚使用
もう1枚は1歳のお誕生日の前日まで使用できますので、医療機関受診時には必ずお持ちください。(理想は9~10か月頃)
- この用紙は、紛失しても再発行できませんので取り扱いには十分お気をつけください。
- 石井町外へ住民票を移した場合は、石井町の乳児一般健康診査受診票は使用できません。転出先の市町村で受診票を交換してもらってください。
赤ちゃん健診の受け方について 《水色の用紙》
水色の用紙に健診の受け方について書いてありますのでよくお読みください。
予防接種について
生後2ヵ月から予防接種が始まります。(予診票等は保健センターから個人通知します)
同封の「予防接種と子どもの健康」をよくお読みください。
子どもはぐくみ医療の申請について
お子さんが生まれてから中学3年生終了までの医療費の一部を助成します。
申請手続きに必要なもの
- みとめの印鑑
- お子さんの健康保険証
- お子さん及び生計中心者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
申請が必要です。申請された方には「子どもはぐくみ医療費受給者証」をお渡しします。
児童手当の申請について (出生日より15日以内)
児童手当は0歳から中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日)のお子さんを養育されている方に支給されます。
※公務員の方は、職場での申請になります。
支給金額(月額)
- 0歳~3歳未満・・・一律15,000円
- 3歳以上~小学校修了前(第1子、第2子)・・・10,000円
- 3歳以上~小学校修了前(第3子以降)・・・15,000円
- 中学生・・・一律10,000円
- 手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合は、月額5,000円の特例給付になります。
- 第何子かについては、養育する「18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」の間にある児童の中で、年長から順に数えます。
支給時期
年3回、2月・6月・10月の各15日
(15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その日より前日において最も近い金融機関の営業日が支給日となります。)
申請手続きに必要なもの
- 生計中心者(所得が高い方)の方の健康保健証
- みとめの印鑑
- 生計中心者名義の振込先の口座番号がわかるもの(通帳など)
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出する必要があります。
現況届を提出しないと、受給資格があっても引き続き児童手当を受給することができなくなります。
児童扶養手当について
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。受給するためには、担当者と相談後、申請していただく必要があります。
支給要件
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護・養育している者で「婚姻を解消、又は、配偶者が死亡・重度の障がい・生死が明らかでない・1年以上遺棄・保護命令・1年以上拘禁」等の要件、また「所得状況」によりますので、該当すると思われる方は、お問い合わせ下さい。
支給金額
ひとり親家庭の所得等により、全部支給、一部支給または支給停止にわかれます。
(平成30年4月1日現在)
【児童1人の場合】
全部支給:42,500円
一部支給:10,030円~42,490円
【児童2人以上の加算額】
2人目 全部支給:10,040円加算 一部支給:5,020円~10,030円加算
3人目以降1人につき 全部支給:6,020円 一部支給:3,010円~6,010円加算
支給時期
年3回、4月・8月・12月の各11日
(2019年11月支給から年3回を、年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月に変更されます)