平成30年4月より国保のしくみが変わります

公開日 2018年03月09日

更新日 2018年03月12日

国保はこれまで各市町村が運営してきましたが、平成30年4月より都道府県も市町村とともに国保を運営します。
都道府県と市町村が一緒に運営を担うことにより、サービスの充実や財政の安定化を図ります。

 

国保を支える保険料(税) (平成30年4月改正)

これまでは市町村がそれぞれ、市町村内の医療費を推計し、それをもとに保険料(税)率を決定して被保険者から徴収してきました。
平成30年4月からは都道府県がそれぞれ、都道府県内全体で必要となる医療費の見込みを立てて市町村ごとの納付金の額を決定し、各市町村が納付金を納めるための標準保険料率を提示します。
市町村は納付金の額をもとに、保険料率を決定し、被保険者から徴収して、納付金として都道府県に納めます。

 


変更のポイント

1.保険証等が変わります
都道府県も国保の保険者となることに伴い保険証などの様式が変更になります。
新しい保険証は平成30年4月までに交付します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、高齢受給者証等につきましては、有効期限まで現在の証を使用することができます。
☆保険証等の交付は今までどおり市町村が行います。

 

2.高額療養費の多数該当の通算方法が変わります。
多数回該当とは一つの世帯で直近1年(12ヶ月)の間に高額療養費が支給されている月が3ヶ月以上ある場合、4ヶ月目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度です。
平成30年4月からは、同一都道府県内へ転居した場合高額療養費の該当回数を通算するようになります。

 


国保のしくみが変わっても・・・

☆医療の受け方は変わりません。保険証を持参し、医療機関を受診してください。
☆保険料(税)についても、お住まいの市町村(石井町)に納めてください。
☆各種届出等の手続きもお住まいの市町村の窓口で行います。

 

国保に関するお問い合わせは引き続きお住まいの市町村(石井町)窓口へ

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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