公開日 2017年07月05日
更新日 2022年01月13日
石井町では、平成29年7月から事前登録制の本人通知制度をはじめました。
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄・抄本等を第三者等(本人等の代理人を含む)に交付した場合に、事前に登録
された方に対し、その交付の事実を通知し、不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図ること
を目的とした制度です。
※ 第三者等からの請求があった場合に、証明書の交付を止めたり、交付の可否をお問い合わせする制度ではありません。
●事前登録できる方
石井町に住民登録のある方(あった方)
石井町に本籍のある方(あった方)
※ 国内に住所を有しない方は除きます
●対象となる証明書
住民票の写し(消除されたものを含む)
住民票の記載事項証明書(消除されたものを含む)
戸籍の附票の写し(除かれたものを含む)
戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
戸籍の記載事項証明書(除かれたものを含む)
●通知される内容
交付年月日
交付した証明書の種別及び部数
交付請求者の区分
※ 請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
●事前登録に必要なもの
事前登録申請書
本人確認書類(公的機関が発行した顔写真つきの証明書以外は2点必要です)
※ 現在、石井町に住民票も戸籍もない方は、現住所を証する公的な書類が必要な場合があります
※ 代理人が申請される場合は、委任状等が必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。
●登録の期間
登録日(原則、申請日の翌日)から起算して5年経過後の月末までです
●登録内容の変更・廃止
住所の変更や戸籍届出による本籍・氏名の変更など事前登録した内容に変更が生じたとき、また、事前登録を廃止しよう
とするときは、変更または廃止の届出が必要です。
※ 事前登録されていた方が国外へ転出されたり、死亡された場合、送付した通知があて所なし等で返戻された場合は
登録を廃止します。
様式
本人通知制度事前登録申請書(新規・更新)[PDF:266KBytes]
本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書[PDF:150KBytes]
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