遊休農地に係る課税の強化・軽減

公開日 2016年10月14日

更新日 2019年12月26日

 

 

  御注意!農地を耕作せずに放置すると

税金が上がることがあります

 

◆ 制度改正により、耕作していない農地(遊休農地)は、固定資産税が上がる場合があります。

◆ 一方、農地中間管理機構にまとめて農地を貸し付けた場合には、固定資産税が一定期間下がる場合があります。

 

【課税の強化】

 

 農業振興地域内に所有する農地を耕作や貸付けの意思表明をせず、遊休農地として放置したままにすると固定資産税が約1.8倍になります。

 ただし、

 ○ 自ら耕作を再開したとき

 ○ 農地を貸し付け相手が耕作を再開したとき

 ○ 農地中間管理機構に貸付けの意思を表明したとき

などの場合には固定資産税は従来どおりです。

 

 なお、すでに森林化しているなど農地として再生不可能であるとして、農業委員会が非農地と判断したときは、山林・原野などの現況地目での課税になります。

 

~~~ 実施は ~~~

平成29年度から

 ・毎年1月1日の農地の状況により、4月から固定資産税が上がります。

 

【課税の軽減】

 所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付ければ固定資産税が2分の1に軽減されます。

 1. 15年以上の期間で貸し付ければ5年間

 2. 10年以上15年未満で貸し付ければ3年間

 

※ 農地法第32条に基づく利用意向調査を毎年実施していますが、未回答の農地所有者等で内容が不明なため返事をいただけていない方、報告したが未だに解決できていない方、  遊休農地又は荒廃農地として問題になっている恐れのある方は、農業委員会へご相談ください。

 

  遊休農地の課税強化について(農水省).pdf(121KB)

お問い合わせ

農業委員会
TEL:088-674-7507

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