農業者年金制度について

公開日 2017年01月24日

更新日 2019年06月25日

農業者年金とは、他の公的年金と同様、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという農業政策上の目的を併せ持った国民年金の上乗せ年金として、農業者のためにつくられた公的年金です。

60歳未満の国民年金の第一号被保険者であって年間60日以上農業に従事するものであれば誰でも加入できます。また農業法人で働いている方でも、事業所が厚生年金適用事業所でなければ加入することができます。法人化されていない集落営農組織に参加されている方でも、従事分配当制の農事組合法人になった場合には、その従業員となっても税法上は確定給与の支給に該当しないため、厚生年金の適用とならず、農業者年金に加入できます。
農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。
積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い安定した年金制度です。
一定の要件を満たした方には保険料の手厚い国庫助成があります。
国庫助成の要件としては、①認定農業者で青色申告者②認定新規就農者で青色申告者③認定農業者で青色申告者と家族経営協定を締結し経営の参画している配偶者または後継者、この要件を満たした35歳未満なら10,000円の保険料補助が受けられます。(35歳以上なら6,000円)また、④認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方の要件を満たすことを約束した者⑤35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に①の要件を満たすことを約束した者で35歳未満の方は6,000円(35歳以上で④の要件を満たす加入者は4,000円)の保険料補助が受けられます。(注1:①の方で農業法人として認定を受けている者は除きます。)(注2:③及び⑤の後継者は経営主の直系卑属である必要があります。この場合、後継者の配偶者は保険料の国庫補助対象になっておりません。)(注3:③及び⑤の加入者は年間農業従事日数が150日以上である必要があります。)
通常加入者の方は、月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できますし、保険料の見直しはいつでも可能です。例えば経営状況にゆとりが無い時は少ない保険料を選択し、ゆとりができた場合は多い保険料へと変更できます。保険料の納付方法に関しても毎月納付と前納納付があります。毎月納付の場合は「毎月23日」、前納納付は翌年1年分をあらかじめ一括納付することです。(前納納付は毎年12月23日に納付されます。)さらに前納納付の場合は各月の保険料額を年0.1%の複利現価法による割引があります。

税制面でも大きな優遇があります。
1.支払った保険料が全額社会保険料控除!その年に支払った家族分を含めた農業者年金の保険料の全額が、所得税・住民税・復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象になります。            
2.年金資産の運用益も非課税!一般の預金等の利子には約20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分年金原資が多くなります。
3.受け取る年金も公的年金等控除の対象!農業者年金として受給された年金は税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。また、死亡一時金で遺族に支給されるお金も非課税となっています。

注意点としては国民年金基金・確定拠出型年金(イデコ)等、すでに他の年金へ加入している方は重複して加入することはできません。農業者年金に加入する場合はいずれも脱退していただく必要があります。また、農業者年金は自分の年金の給付原資を自分で積み立てる年金方式ですので、貯金のように途中で引き出しはできません。年金として65歳に到達したときに受給されます。

 

農業者年金に関する相談は、農業委員会事務局または農業協同組合の窓口で受け付けています。

農業者年金に関する手続きは、農業協同組合の窓口で行えます。

詳しい内容につきましては、農業者年金基金のHPをご覧ください。

http://www.nounen.go.jp/

お問い合わせ

農業委員会
TEL:088-674-7507

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