公開日 2015年05月15日
更新日 2021年08月19日
国民年金制度は、老齢、障害または死亡について、必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
昭和61年4月1日から国民年金は公的年金制度の土台として、すべての方が加入し、すべての方に共通する基礎年金を支給する制度になりました。
この年金は、国民の共同連帯によって維持され、国が責任をもって運営する制度です。
国民年金被保険者は
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方です。
第1号被保険者
- 自営業、自由業、農林漁業、学生、アルバイトの方など
第2号被保険者
- 厚生年金保険や共済組合など職場の年金制度に加入している方
第3号被保険者
- 厚生年金保険や共済組合など職場の年金制度に加入している方に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
任意加入被保険者
希望により加入できる方
- 20歳以上60歳未満の厚生年金保険や共済組合の老齢(退職)年金の受給者
- 日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の方
- 60歳以上65歳未満の方で、受給資格の足りない方、また資格はあっても額が少なく満額に近づけたい方
- 65歳までかけて加入期間が不足している方で、70歳までの間で受給資格期間を満たしたい方
(昭和40年4月1日以前生まれの方)
国民年金保険料は
保険料の額
- 定額保険料 月額 16,610円(令和3年度)
- 付加保険料 月額 400円
(ご希望により、付加保険料を納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。)
保険料の納付
- 保険料の納付は、第1号被保険者の方のみです。
- 第2号・第3号被保険者の方は、各被用者年金制度(職場の年金制度)で必要な額がまとめて支払われますので、自分で納付する必要はありません。
保険料の納付方法(第1号被保険者)
- 日本年金機構から送られてくる納付書を金融機関等へ持参して納付してください。
- 口座振替
口座振替は、金融機関に預金口座のある方ならどなたでも申し込めます。年金手帳、預金通帳、口座届出印を持って、年金事務所、金融機関または役場窓口にお申込みください。
経済的な理由などで保険料を納めるのが困難なときは、保険料免除の申請をしてください。
(免除を受けずに未納のままにしておくと、万が一病気やケガで重い障害が残った時などに年金を受けられなくなることがあります。)大学(大学院)、短大、及び対象の専門学校の学生の場合は、
保険料納付が猶予される国民年金学生納付特例制度の申請ができます。
老齢福祉年金(無拠出)は
保険料を納めることなく、その費用の全額が国の費用によって支給される年金で、明治44年4月1日以前に生まれた方及び明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれた方(保険料納付要件があります。)が対象です。なお、所得及び公的年金の制限があります。