公開日 2016年04月12日
更新日 2019年04月05日
浄化槽を適正に管理しましょう
浄化槽は微生物のはたらきを利用して汚れた水をきれいにする装置です。
浄化槽の力を発揮するためには、微生物が活発に活動できる環境を保つ必要があります。
そのために、浄化槽の清掃・保守点検、法定検査を実施しなければなりません。
浄化槽の管理者の皆さんには、これら3つの維持管理などが浄化槽法(以下「法」という。)で義務づけられています。
1 清掃
浄化槽の中には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まっていきます。
これをそのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因となります。
そこで、浄化槽の中の固形物や汚泥の引き抜きや、装置の洗浄が必要です。
この作業を「清掃」といいます。
清掃は町許可業者【詳しくはこちら→徳島県環境技術センターHPへ】に委託して、年1回以上行いましょう。
2 保守点検
浄化槽の機能を維持するためには、機械の調整や消毒薬の補充などを行う必要があります。
この作業を「保守点検」といいます。
保守点検は知事登録事業者【詳しくはこちら→徳島県環境技術センターHPへ】に委託して、2~4か月に1回程度行いましょう。
3 法定検査
浄化槽の維持管理が適正に行われているか、浄化槽の機能がきちんと働いているかなどを確認することを「法定検査」といいます。
すべての浄化槽には「清掃」・「保守点検」とは別に、法定検査の実施が義務付けられています。
法定検査には、初回(使用開始3~8か月間の間)の法第7条検査、毎年1回の法第11条定期検査の2種類があります。
知事指定検査機関である(公社)徳島県環境技術センター【詳しくはこちら→徳島県環境技術センターHPへ】が行う法定検査を毎年必ず受けましょう。
※法律に違反した場合は、30万円以下の過料が課せられます。