社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

公開日 2015年02月09日

更新日 2020年04月13日

・平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)が、町民一人ひとりに通知されます。
 

・平成28年1月から、社会保障(年金や雇用保険、医療保険、福祉等)、税、災害対策の行政手続きでマイナンバー

(個人番号)の利用が始まります。
 

マイナンバー マイナちゃん.png

 

 

 

■マイナンバー制度についての情報

 

マイナンバー制度の詳しい情報は、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

 

 

 

■マイナンバーにより変わること

 

・より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

 

・真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。

 

・大災害における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。

 

・社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。

 

ITを活用することにより添付書類が不要になる等、利便性が向上します。

 

 

 

■マイナンバー利用にあたっての注意点

 

・マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

 

・法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。

 

・(注意)他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると処罰されることがあります。

 

 

 

■特定個人情報保護評価書

 

「石井町特定個人情報保護評価書」については、こちらをご覧ください

 

 

 

■マイナンバー独自利用事務における情報連携に係る届出事項について

 

石井町の定める番号条例[PDF:62.7KB]

 

【届出1】石井町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の給付に関する事務

届出書_1[PDF:80.9KB]

根拠規範_1[PDF:167KB]

 

【届出2】石井町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出書_2[PDF:85.9KB]

根拠規範_2[PDF:109KB]

 

【届出3】石井町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務

届出書_3[PDF:78.3KB]

根拠規範_3[PDF:108KB]

 

 

 

 ■マイナンバー制度に関するお問い合わせ

 

・「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

 

・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください

 

・既存のナビダイヤル(・日本語窓口 0570-20-0178 ・外国語窓口 0570-20-0291)も継続して設置しております。

 

こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。

 

・平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)にお問い合わせください。

 

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

 

0120-95-0178(無料)

 

 

【一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)】

 

・マイナンバー制度に関すること          050-3816-9405

 

・「通知カード」「個人番号カードに関すること」  050-3818-1250

 

 

【英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

 

・マイナンバー制度に関すること          0120-0178-26

 

・「通知カード」「個人番号カードに関すること」  0120-0178-27

 

(英語以外の言語については、平日9:30~20:00までの対応となります。)

 

 

■「マイキーID」設定サポートについて

 

・以下の場所で「マイキーID」設定のサポートを実施していますので、ご活用ください。

 

○実施時間:午前10時から午後5時※土日祝日除く

 

○実施場所:石井町役場1階

 

○実施方法:事前に電話により、来庁日時を予約してください。

 (予約連絡先)総務課行政情報係088-674-7504

 「来庁希望日時」「氏名」「連絡先」をお伝えください。

 

○必要なもの:・マイナンバーカード

        ・公的個人認証利用者証明用パスワード(半角数字4桁)

        ・スマホ、携帯、PC等のメールアドレス

お問い合わせ

総務課
TEL:088-674-1111

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