公開日 2019年05月13日
更新日 2019年05月10日
居住費、 食費の負担限度額
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。
低所得の人は所得に応じた負担限度額を自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
居住費と食費の負担件度額 |
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、生活保護を受給している方 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第3段階 住民税非課税世帯で利用者負担段階が第1,第2段階以外の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の 金額となります。
高額介護サービス費
1ヵ月にかかった利用者負担の合計が下記の基準額をこえたとき、申請により、基準額をこえた分の金額が払い戻されます。
このとき同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯で合算した金額で計算します。
高額介護サービス費が支給される基準額(概要) |
対象者 | 基準額 |
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個人:15,000円 |
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個人:15,000円 |
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世帯:24,600円 |
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世帯:37,200円 |
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世帯:44,400円 |