公開日 2011年09月01日
更新日 2011年09月01日
平成23年9月1日から資源ごみの持ち去り禁止条例が施行されました。
石井町では、ごみ集積場所に出された空き缶や古紙類などの資源ごみを業者らが無断で持ち去るのを防ぐため、平成23年6月に「石井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正しました。
持ち去り禁止の明記に加え、罰則規定も盛り込んでいます。違反した場合は、20万円以下の罰金が科されることがあります。
○資源ごみとは…缶、びん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装(白トレイ含む)、新聞、雑誌、段ボール、紙パック
|
|
▲「資源ごみの持ち去り禁止」の看板を町内のごみ集積場所に設置しています。