公開日 2022年04月01日
更新日 2023年04月19日
令和5年4月から児童扶養手当額が変わります
【児童扶養手当とは】
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に対して、児童が18歳に達した年度末(一定の障がいがある児童は20歳)まで支給されるものです。
所得が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
令和5年4月から特別児童扶養手当及び特別障害者手当額等が変わります
【特別児童扶養手当とは】
20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのあるお子さんをご家庭で保護・監督している父母、または養育者に対し、支給されるものです。
所得が一定額以上ある場合は、手当が支給されません。
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