公開日 2011年03月23日
更新日 2011年03月23日
安心して農用地の貸し借りが行えるよう、認定農業者などに農地の有効利用等を推進し、農用地の利用を集積していくとともに農用地の有効利用を図ることを目的としている事業(一般に利用権といわれるもの)です。
この事業は、農業経営基盤強化促進法によるため、農地法の許可は不要で、契約が法定更新されないので、契約期間が過ぎれば、確実に返してもらえるなどの特徴があります。
対象になる農用地は、農業振興地域内の農用地で年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)受け付けしています。