公開日 2011年03月23日
更新日 2011年03月23日
平成21年12月15日に、「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行され、新たな農地制度がスタートしています。
新たな農地制度は、これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用することをねらいとしています。
農地を貸したいんだけど・・・農地の貸借規制が緩和されます
1 農地を利用できる者の範囲が拡大されます(一定の要件を満たす必要があります)。
農地の借り受け者の範囲- (改正前の借り受け者の範囲) 農作業常時従業者、農業生産法人
- (改正後に借り受け者に追加された者) 農作業常時従業者以外の個人、農業生産法人以外の法人
2 市町村等が農地所有者から委任を受け代理して担い手に貸付等を行う事業が新設されます。
耕作しないでいると・・・遊休農地に対する指導が強化されます
1 すべての遊休農地が指導の対象となります。
2 農業委員会が、年1回農地の利用状況を調査します。
3 遊休農地の所有者等に対しては、農業委員会が指導・勧告などを行います。
許可なく転用してしまうと・・・違反転用に対する罰則が強化されます
1 違反転用等に対する処分・罰則が強化されます。
2 都道府県知事等による行政代執行制度が創設されます。
事項 | 現行 | 改正 |
違反転用 | 3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 (法人は300万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
違反転用における 原状回復命令違反 |
6カ月以下の懲役または 30万円以下の罰金 (法人は30万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
農地を相続する場合は…農業委員会への届出が必要になります
1 相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になります。
2 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになります。
3 耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになります。