個人住民税(町民税・県民税)について

公開日 2021年06月01日

更新日 2022年05月30日

個人住民税(町民税・県民税)とは

個人住民税(町民税・県民税)とは、町が行うサービスの経費を、それぞれの負担能力に応じて分担し合う性格のもので、町民税と県民税を合わせて住民税と呼んでいます。
この住民税は、前年の所得金額に応じて課税する「所得割」と所得金額に関わらず均等の額によって負担する「均等割」により構成されています。
なお、個人の県民税は町民税と一緒に納めていただき、町を経由して県へ送られています。

個人住民税のかかる方

  • 前年に所得がある人で賦課期日(その年の1月1日)に石井町にお住まいの方。                                                                                                       (1月2日以降に新住所に転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。)

個人住民税のかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の方で、かつ、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
  • 前年の合計所得金額が、下表「均等割・所得割の非課税限度額」の均等割非課税限度額以下の人
均等割・所得割の非課税限度額

家族数(本人を含む)

均等割

(合計所得金額)

所得割

(総所得金額等)

1人

380,000円

450,000円

2人

828,000円

1,120,000円

3人

1,108,000円

1,470,000円

4人

1,388,000円

1,820,000円

※家族数=本人+同一生計配偶者+扶養数(16歳未満含む)

均等割

年間5,000円(町民税3,500円 県民税1,500円)※平成26年度~令和5年度まで

所得割

所得割の税率は、町民税6%・県民税4%の税率をそれぞれにかけることで計算します。

所得金額について→  所得金額について[PDF:47.1KB]

所得控除について→  所得控除について[PDF:229KB]

税額控除について→  税額控除について[PDF:294KB]

納税の方法

 納税の方法には、普通徴収と特別徴収と年金特別徴収の3通りあります。

普通徴収

納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

特別徴収

 給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に税金を天引きして、町に納税していただきます。
 6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

年金特別徴収

 当該年度の4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して個人住民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により納税していただきます。
 この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
 なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、個人住民税の計算方法が変更になったわけではありません。

年金特別徴収の対象者

  • 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。
  • 4月1日現在、65歳以上の方。
  • 遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。
  • 町の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方。

年金特別徴収の対象となる年金

 老齢または退職を支給事由とする公的年金。

年金特別徴収される税額

 公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。
 給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。

年金特別徴収の方法

【年金特別徴収開始1年目の方】

年度の前半と後半で徴収方法が異なります。

1.前半

 年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(納付書により納める方法)により納付します。

2.後半

 残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

【年金特別徴収2年目以降の方】

 年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮特別徴収税額の徴収となります。

1.前半

 前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。

2.後半

 本年度分の年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

 

年金特別徴収の停止

 次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。

  • 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。
  • 対象者が転出、死亡した場合。
  • 石井町の行う介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合。
  • 年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される個人住民税額が変更となった場合。
  • 公的年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢医療保険料等を差し引いた後の金額が、個人住民税の特別徴収税額に満たない場合。

 年金からの特別徴収が停止され、個人住民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、石井町から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。

 (注意)上記の事由に該当する場合でも一定の要件のもと年金特別徴収が継続される場合があります。

転出・税額変更があった場合の年金特別徴収の継続について

 これまで賦課期日(1月1日)以降に、他の市区町村に転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合は公的年金からの特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとなっていましたが、平成25年度税制改正により、一定の要件のもと平成28年10月以降の特別徴収について、転出や、税額が変更になった場合でも特別徴収が継続されることとなりました。

【1、転出時の年金特別徴収の継続】

  1. 1月1日から3月31日に転出
     仮徴収分(4月、6月、8月)については、年金特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。
  2. 4月1日から12月31日に転出
     本徴収分(10月、12月、2月)までは年金特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。

【2、税額変更時の年金特別徴収の継続】

 市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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