公開日 2011年03月23日
更新日 2023年03月21日
戸籍は、出生や死亡、親子・夫婦などの身分関係を登録し公証する制度で、通常1組の夫婦と氏を同じくする子が記載してあります。この戸籍の所在を町名地番で表したものを本籍といいます。
戸籍関係の届出は下記のとおりです。
戸籍関係の届出
名称 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 (子どもが生まれたとき) |
出生の日から 14日以内 |
本籍地、所在地、又は出生地のいずれかの市区町村役場 | 父又は母 |
|
死亡届 (死亡したとき) |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 本籍地、所在地、又は死亡地のいずれかの市区町村役場 | 親族又は同居者 |
|
婚姻届 (結婚するとき) |
任意 | 本籍地又は所在地の市区町村役場 | 夫と妻になる人 |
|
離婚届 (離婚するとき) |
協議離婚の場合は任意。調停離婚、審判・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内。 | 本籍地又は所在地の市区町村役場 | 夫と妻(調停などによる場合は申立人) |
|
養子縁組届 ・離縁届 |
任意 | 本籍地又は所在地の市区町村役場 | 養親及び養子(養子が15歳未満の場合には、縁組の代諾者が養子に代わって届出人となる。) |
|
転籍届 (本籍地を変えるとき) |
任意 | 本籍地、所在地、又は転籍地の市区町村役場 | 戸籍の筆頭者とその配偶者 |
|
戸籍届出の本人確認のお願い
最近、本人の知らない間に婚姻等の戸籍の届書が提出されるという事件が全国的に発生しています。
このような虚偽の届出の防止と早期発見のため、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届について、届書を持参された方の本人確認を実施しています。
届出の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真が付いている官公署発行の身分証明書をお持ちください。
なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。
窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出、休日・夜間に届出があった場合は、届出があったことの連絡を届書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせします。
- 本人確認書類についてはこちらを参照してください。( 関連リンク 「本人確認」について )