児童手当

公開日 2016年01月01日

更新日 2023年05月01日

 支給対象 

 石井町に住民登録があり、中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

 

 支給額   

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

 ※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童(以下、「児童」といいます。)のうち、3番目以降をいいます。

 ※児童を養育している方の所得が・・・

  ◆所得制限限度額以上の場合特例給付として 一律5,000円

  所得上限限度額以上の場合…受給資格が消滅し、手当の支給はありません。

  (以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については後段にて説明します。)

 

 支給時期 

 原則として、毎年6月、10月、2月、それぞれの前月分までの手当を支給します。

 石井町の支払日は支払月の15日です。

 ※ 15日が土曜・日曜・祝日の場合、その日より前において最も近い金融機関の営業日が振込日となります。

 (例) 2月10日に第1子が生まれ、2月20日に申請し、児童手当の支給が認定された場合

 ⇒申請した月の翌月である3月分の手当から支給の対象になり、初回の支給は3月・4月・5月の3か月分が支給月の6月に振込されます。それ以降は、4か月分まとめて支給月に振込されるため、2回目は6・7・8・9月分が10月に支給となります。※請求が遅れると、遅れた月分の手当は受け取ることができません。

 

 〇児童手当制度では、以下のルールを適用します 

  1. 児童の父母がともに養育している場合、請求者は、児童の生計を維持する程度が高い方(恒常的に収入が高い方)になります。
  2. 児童の父母が別居し、かつ離婚協議中であることを証明できる書類などがある場合、児童と同居している方が優先的に受給できることがあります。
  3. 児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
  4. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給しますが、留学中等の児童について一定の要件を満たす場合は、支給対象になります。
  5. 外国人の方については、在留期間が3か月以下、在留資格が「短期滞在」などの場合は、受給できません。
  6. 公務員の方は、所属庁から支給されるので、勤務先へ問い合わせてください。

 

認定請求(申請)

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から石井町へ転入したときは、「認定請求書」の提出(申請)が必要です。

 認定を受けた場合、原則、請求をした日の属する月の翌月分から支給します

 ※請求が遅れると、遅れた月分の手当は受け取ることができません。

 ※公務員の場合は勤務先で申請してください。

 【 申請に必要なもの 】

  ・請求者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)

  ・請求者の健康保険証又は年金加入証明書

  ・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)

  ・身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

   ※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

 【 15日特例 】

  ※申請は出生や転入から15日以内に!

  児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、移動日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。

  申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 続けて手当を受ける場合に行うこと 

 6月以降の児童手当等を受給するためには現況届の提出が必要でしたが、石井町では令和4年6月分以降については、現況届の提出が不要になります。※現況届の提出については、市区町村によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。

 ただし、以下に該当する方は、引き続き児童手当の提出が必要です。

 【 現況届の提出が必要な方 】

  以下の①~⑥に該当し、現況届の提出が必要な場合については、通知等により個別に連絡します。

   ①法人である未成年後見人

   ②離婚協議中で配偶者と別居している

   ③配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している

   ④支給要件児童の戸籍がない

   ⑤施設等受給者

   ⑥その他、受給者と児童が別居しているなども含め石井町から提出の案内があった方

  ※現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降も引き続き児童手当等を受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出の案内が届いた方で提出がない場合は、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。

 

届出が必要になる場合

 以下に該当する場合は、届出が必要です。

  〇新たに児童が生まれたとき

  〇町外から転入してきたとき

  〇町外に転出するとき

  〇受給者または配偶者と児童が養子縁組をしたとき

  〇受給者又は児童の氏名変更

  〇児童手当の支給口座の変更(原則、受給者本人名義の口座)

  〇支給対象となる児童を養育しなくなったとき

  〇受給者が公務員になったとき、あるいは公務員でなくなったとき

  〇受給者又は児童が死亡したとき

  〇婚姻又は離婚等により、生計中心者が変わったとき

  〇児童が海外留学するとき

  〇個人番号(マイナンバー)を変更したとき  など

 

所得制限限度額・所得上限限度額について

 児童を養育する方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、「児童手当」の対象となり、「2.支給額」の表の支給額が支給され、所得が、①以上②(所得上限限度額)未満の場合、「特例給付(中学校卒業前の児童1人につき月額一律5,000円)」を支給します。

 ※令和4年10月支給分から、児童を養育する方の所得が②以上の場合、受給資格が消滅し、児童手当等は支給されません。 

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1040 1048 1276

※扶養義務者の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び、扶養親族(施設入所児童等を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族でない児童で、前年12月31日時点で生計を維持したものの数を言います。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が、同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)又は老人扶養親族数であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで、目安であり、実際は給与所得控除や医療控除、雑損控除等を控除した後の所得額で、所得制限を確認します。

 〇令和4年度に所得制限限度額超過となった受給者の児童手当の申請について(令和5年5月1日更新) 

※児童手当等が支給されなくなった後、所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出(申請)が必要です。

 令和4年度(令和3年度中)所得が限度額を超過し児童手当が不支給となった方で、令和5年度(令和4年中)所得が限度額未満となった場合、新たに児童手当の新規認定請求をすることで児童手当の支給を受けることができます。

 5月31日(水)までに申請いただくと、6月分からの支給を受けられます。

 上記の提出期限を過ぎた後に、住民税課税通知書などの書類から限度額未満になることが分かった場合は、書類を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。

※申請が遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

※令和4年度所得が限度額未満で、現在、児童手当/特例給付を受給されている方は申請不要です。

児童手当制度のご案内[PDF:166KB]

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:088-674-1623

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