公開日 2011年03月23日 更新日 2011年03月23日 市街化区域内2,000平方メートル以上、市街化調整区域内5,000平方メートル以上の土地の売買などをしようとするときは、国土利用計画法によって契約締結後2週間以内に取引価格と利用目的について知事の審査を受けなければならないことになっています。 お問い合わせ 建設課TEL:088-674-1117 お問い合せはこちら