宅地造成などの開発許可申請について

公開日 2011年03月23日

市街化区域内において、1,000平方メートル以上の規模の開発行為を行う場合、また、市街化調整区域内で建築、開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。ただし、法令で特に定められたものは除きます。

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建設課
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