障がい福祉サービスについて

公開日 2011年03月23日

更新日 2018年11月28日

障がいがある人が次の障がい福祉サービスを希望するときは、障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ個別に支給決定を行います。

障がい福祉サービスの支給対象者

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・身体障がい児・知的障がい児

・サービスを利用するには

  • 申請
    障がい福祉サービスの利用を希望される方は、福祉生活課へ問い合わせてください。
  • 認定調査・医師の意見書
    申請のあった方に一次判定で必要な106項目の聞き取り調査を行います。
    介護給付を希望する場合は、福祉生活課より医師の意見書の作成を依頼します。(個人負担はありません)
  • 判定、審査
    聞き取り調査の結果と医師の意見書を基に障がい程度区分認定審査会を行い、サービスが必要か、またその支給量を判断します。
    この審査委員会は保健・福祉・医療の専門家で構成されています。
  • 支給決定
    審査結果に基づき支給決定をし、受給者証を送付します。
  • サービスの利用
    受給者証を受け取ったら、事業所と契約し、サービスの提供を受けて下さい。
    事業所は、県の認可を受けている事業所であれば、利用者が自由に選ぶことが出来ます。

サービスの種類

介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
児童デイサービス 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援
(雇用型・非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

 

 

お問い合わせ

福祉生活課
TEL:088-674-1116

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