こんなときには届け出を

公開日 2011年03月23日

更新日 2011年03月29日

第1号被保険者/認定を持っている第2号被保険者

資格取得(転入等)

前市町村からの受給資格証明書をお持ちの方は、その発行日から14日以内に届け出をしてください。介護保険施設に転入の場合も届け出が必要です。

資格喪失(転出、死亡等)

被保険者証の返却が必要です。認定を受けている場合は、受給資格証明書を発行します。また、転出先が介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床等)のときは、届け出が必要な場合があります。

資格異動(転居、氏名変更等)

被保険者証の更新が必要です。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

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