公開日 2016年10月01日
更新日 2018年11月28日
ひとり親家庭等の父母が入院する場合、ひとり親家庭等の児童が入院・通院する場合、
安心して医療が受けられるよう、保険医療の自己負担分の助成を行っています。
※児童の通院に関しては平成28年10月1日診療分以降が対象となり、
1ヶ月に1つの保険医療機関において、一部自己負担が1,000円必要となります。(保険薬局を除く)
※ひとり親家庭等の父母もしくは児童が入院する場合は、保険医療の一部自己負担金はありません。
○助成を受けられる方
ひとり親家庭等の父母及びその父母に扶養されている児童並びに父母のない児童
・児童の対象範囲:18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
・児童扶養手当を受給できる所得水準であること
※公的年金の受給により児童扶養手当が全部支給停止の方も
ひとり親家庭等医療費助成の対象になる場合があります。
○申請に必要なもの
・認めの印鑑
・健康保険証(父または母と児童の分)
・児童扶養手当証書(児童扶養手当が全部もしくは一部支給の方)
※その他に書類が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
※助成対象期間は申請をした日の属する月の初日からとなり、
年1回の更新の手続きが必要です。
※必ず入院前・通院前に申請をしてください。
入院後・通院後の申請の場合は助成できない可能性があります。
※医療費が高額になりそうな場合は、入院前に加入している医療保険の窓口等で
「健康保険限度額認定証」または「健康保険限度額適用・標準負担額認定証」の申請を
していただきますようお願いします。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。